東京高等裁判所 平成2年(ラ)247号 決定
二 和解調書の更正を求める申立てについて、更正すべき理由がないとして右申立てを却下した決定に対しては、不服を申立てることは許されない。けだし、更正決定は、明白な誤謬がある場合に限って認められるものであるから(民訴法一九四条一項)、一たん裁判所がかかる申立てに対し明白な誤謬はないと判断し、右申立てを却下する決定を下した以上、改めて抗告裁判所が明白な誤謬ありとすることは、他からその判断を強いることとなり、前記法条の趣旨に反するからである。また、同条三項の規定も、この結論を是認するものと理解される。
(千種 伊藤 近藤)